大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)705 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由(一)、(二)、(三)、(五)、(六)について。

違憲の主張を含む法令違反を主張する論旨は、ひつきよう、独自の見解ないし原

判決の認定に副わない事項に立脚して原判決を非難するか、もしくは原判決を正解

しないことに出ずるもので、すべて理由がない。

同(四)について。

所論前段は、かりに、所論のような事実があつたとしても、原判決の結論に影響

を及ぼすものとは認められないから、原判決には所論理由齟齬の違法はない。また、

所論後段は、一たん終結した弁論を再開するかどうかは、裁判所の裁量に委ねられ

ている事項であり、所論のような事情があつたからといつて、必ずしも常に弁論を

再開しなければならないものではなく、弁論を再開しなかつたがために、ただちに、

裁判が不公正であるとはいいえない。故に所論は採用できない。論旨はすべて理由

がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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